| 学校 | 施設 | |
| 対象事業者 | 私立の大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の設置者 | 社会福祉法第2条第2項第1号、第3~6号に規定する施設の設置者 ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・障害者支援施設 など |
| 対象事業 | 上記学校の学生又は生徒に対して、入学した年度に実施する結核の健康診断 | 上記施設に入所している65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の健康診断 |
| 対象経費 | 上記健康診断に要する費用 | |
| 補助額 | 「健康診断の実施のために支弁した費用の額からその年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額」と「交付基準単価に受診人数を乗じた額の合計」を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする | |
・船橋市結核予防事業補助金交付要綱
・船橋市結核予防事業補助金交付要綱に係る様式一式(第1号~第8号様式)
・船橋市結核予防事業補助金別紙様式(別紙1~別紙9)
・船橋市結核予防事業補助金別紙様式(記載例)
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