令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)等による提出が義務付けられていることから、船橋市においては令和8年度以降の連続用紙交付を廃止とさせていただきます。
なお令和7年度(令和6年分として)事前申込のあった事業所には連続用紙の交付を行いますが、令和8年度以降についてはeLTAXもしくは光ディスクでの提出をお願いいたします。
eLTAXについては下記のホームページをご参照ください。
eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイトへのリンク)
給与支払報告書の提出について