このページでは、お子様が感染症に罹患した場合に保育所等へ提出する、登園許可証明書または登園届がダウンロードできます。
公立保育園に提出する、その他の書類のダウンロードはこちらのページをご利用ください。
お子様が感染症に罹患した場合は、医師の診察を受けたうえで、登園許可証明書(医師が記入)あるいは登園届(保護者が記入)を、通園する保育所等にご提出いただく必要があります。
感染症の種類によって、登園許可証明書と登園届のどちらを使用するか異なりますので、下の表をご確認ください。
| 様式 | 対象の感染症 |
|---|---|
船橋市登園許可証明書(PDF)※医師が記入 | 麻しん(はしか)、風しん(三日ばしか)、結核、 |
船橋市登園届(PDF)※保護者が記入 | インフルエンザ(A・B)、新型コロナウイルス感染症、 水痘(みずぼうそう)、流行性耳下線炎(おたふくかぜ)、 咽頭結膜熱(アデノウイルス感染症・ プール熱)、百日咳、 溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病、 伝染性紅斑(リンゴ病)、 感染性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルス等)、 ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、 ヒトメタニューモウイルス感染症、帯状疱疹、突発性発しん |
1.登園許可証明書に記載されている感染症に罹患した場合には、登園停止期間の基準を経過し、症状軽快後、医療機関において登園許可証明書を発行していただいた上での再登園をお願いいたします。
2.登園届に記載されている感染症に罹患した場合には、その診断時に医師に登園可能な状態を確認していただき、登園のめやすに記載されている期間は自宅で療養し、集団生活に支障がない状態になってからの再登園をお願いいたします。
なお再登園の際には、登園届にご記入の上、保育所等へご提出くださいますようお願いいたします。