年金を受けていた方が亡くなられた場合は、年金事務所へ「受給権者死亡届」を提出する必要がありますが、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則手続き不要となります。
マイナンバーの収録状況については「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
なお、その他の手続き(死亡一時金や遺族年金など)については、亡くなった方の年金加入状況や家族構成によって異なります。また、亡くなった時点で年金を受け取っていなくても、手続きが必要な場合があります。
必要なお手続きについては亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。
| 亡くなった人の状況 | 手続きの種類 |
|---|---|
| 年金を受け取っていた人が亡くなったとき | 未支給年金 |
| 亡くなった人に配偶者や子がいるとき | 遺族基礎年金 ※厚生年金の期間がある場合は「遺族厚生年金」についてねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。 |
| 国民年金の加入期間が10年以上ある夫が死亡し、亡くなった夫に10年以上の婚姻関係の妻がいるとき | 寡婦年金 |
| 年金を一度も受け取らずに亡くなったとき | 死亡一時金 |