未支給年金とは、年金を受け取っていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる年金です。
詳しくは、「日本年金機構(年金を受けている方が亡くなったとき)」をご覧ください。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族が、次の順位で請求することができます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の三親等以内の親族
・請求する方がお住まいの市区町村役場
(船橋市の場合は、市役所国保年金課 国民年金窓口)
・全国の年金事務所または街角の年金相談センター
・全国の年金事務所または街角の年金相談センター
亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル
0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時
・船橋年金事務所
047-424-8811
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時