船橋市スマート申請によるオンライン届出(推奨)又は環境保全課窓口での届出となります。
船橋市スマート申請の特定建設作業実施届の手続きページにアクセスし、個々の特定建設作業の届出を行います。
新システムにおける届出方法の詳細については次のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「特定建設作業実施届 スマート申請のポイント」
作業の種類や規制基準については以下をご覧ください。
・特定建設作業実施届出書の手引き
・早見表【重機の種類と届出法令】
作業開始の中7日前まで(8日前の17:00まで)(提出は開庁日に限ります。)
「対象となる作業が該当する法令の届出書」及び「添付書類」を1セットとし、正副2部提出してください。
例:指定地域内でジャイアントブレーカーと低騒音型バックホウを使用する場合
→「法共通様式(騒音規制法・振動規制法)+条例様式+添付書類」を正副2部作成
作業の種類や添付書類については以下をご覧ください。
・特定建設作業実施届出書の手引き
・早見表【重機の種類と届出法令】
| 法共通様式 騒音規制法・振動規制法 | 法共通様式 (PDF) | 法共通様式 (Word) | 法共通様式記入例 (PDF) |
|---|---|---|---|
| 船橋市環境保全条例 | 市条例様式 (PDF) | 市条例様式 (Word) | 市条例記入例 (PDF) |
作業の実施期間に変更があった場合には、元の届出の作業実施期間内に「特定建設作業の実施期間の変更について」を提出することにより変更することができます。
窓口届出の場合、以下の様式及び添付書類を正副2部提出してください。添付書類については様式内に記載されています。
なお、窓口届出済みの特定建設作業についても、オンラインでの期間変更が可能です(リンクはこちら)。
| 特定建設作業の実施期間の変更について | 期間変更様式 (PDF) | 期間変更様式 (WORD) | 期間変更記入例 (PDF) |
|---|