犯罪をした人たちが再び犯罪をするのを防ぐためには、国、地方公共団体、民間の団体等が連携協力して、犯罪をした人や非行をした人の立ち直りを支える取組を行うことが重要です。
また、こうした取組を推進していくことで、市民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会を実現するため、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする 「船橋市再犯防止推進計画」を策定しました。

本計画は、再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する「地方再犯防止推進計画」として策定しました。
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