障害児・者の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を支給します。
(注)購入する前に申請してください。個人で購入された日常生活用具に関しては、助成できません。
(注)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
「対象品目」のとおり。
(注)品目ごとに基準額があります。
(注)用具が破損してしまった場合等、品目ごとの耐用年数に応じて再支給が可能です。
(注) 設置にかかる取付費用が助成される品目があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※平成25年4月1日より難病患者等が日常生活用具費の支給対象者に追加されました。
詳細は「障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます」のページをご覧ください。
※「非常用電源」について、身体障害者手帳を持っておらず、障害者総合支援法の対象疾患に該当しない人で、指定難病または小児慢性特定疾病の医療費受給者証をお持ちの方は保健所保健総務課の「非常用電源購入費助成事業」に該当する可能性があります(人工呼吸器を使用している、又は医療保険における在宅酸素療法を行っている方に限ります)。
詳細は「在宅で人工呼吸器を使用している方等へ非常用電源の購入費用の助成を開始します」のページをご覧ください。
世帯の収入(18歳以上の障害者の場合は本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。ただし、ひと月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。
利用者負担上限額
●市民税所得割課税世帯…37,200円
●市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯…0円
※上記の利用者負担額は、各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生します。
| 区分 | 基準額以内の用具購入 | 基準額超過の用具購入 |
|---|---|---|
| 市民税課税世帯 | 購入金額の1割負担 | 基準額の1割+超過額 |
| 均等割のみ課税世帯 非課税世帯 生活保護世帯 | 0 | 超過額 |
日常生活用具費支給申請書(PDF形式:62KB)
同意書(PDF形式:64KB) ※災害その他、特別の事情による利用者負担額の減免制度については担当までお問い合わせ下さ
い。
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。