婚姻届や死亡届などの戸籍の届出は、住所地や一時滞在地などの本籍地以外でも届出することができますが、戸籍への記載は本籍地の市区町村で行います。この場合、届出を受理した市区町村は本籍地の市区町村へ届書の情報を送る必要があります。
令和6年3月1日の戸籍法改正により、これまでの届書等を郵送する方法から、法務省の戸籍情報連携システムを介してデータ送信する方法に変更されましたが、データの送受信に時間を要しており、戸籍への記載処理が遅延するなどの影響が出ております。
順次対応を進めておりますが、戸籍謄本等の戸籍に係る証明書を取得の際は、一度本籍地へ取得が可能かお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。