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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務)。
これを受けて、厚生労働省において令和5年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。
各事業所におかれましては、下記の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いいたします。
厚生労働省より公開された「地域連携推進会議の手引き」にのっとって会議の実施等を行っていただきますが、 一部、国の手引きと異なる船橋市独自の指針を定めています。
この指針では、市として事業者に求める水準や具体的な事務運用などを記載しています。
会議の日程が決まりましたら、船橋市障害福祉課あてに以下の通りメールでのご連絡をお願いします。(原則1か月前までにお願いします) こちらから出席/欠席についてご連絡させていただきます。
◇メールアドレス(船橋市障害福祉課) shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp
◇件名 【地域連携推進会議の参加要請について】
◇本文 地域連携推進会議の参加要請です。
事業所名 〇〇グループホーム
事業所番号 ××××××××××
開催予定日時 〇年〇月〇〇日(〇)XX:XX~XX:XX
開催場所住所 船橋市○○町〇-〇-〇(駐車場あり/なし)
※事業所以外の場所の場合、その旨わかるように記載してください。 連絡先 ×××-×××-××××(担当:〇〇)
実際に行われた地域連携推進会議の事例をもとに、今後実施する事業所の参考となるよう会議の進行例を作成しました。
あくまでも一例ですので、各事業所の実情に応じて適宜変更して開催してください。
基準条例で準用する省令(※)において、福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、地域連携推進会議の開催、共同生活援助事業所の見学等に代えることができます。 (※)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第210条の7第5項及び213条の10第5項
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第24条の2
船橋市長の定めるもの
船橋市において市長が定めるもの(=地域連携推進会議の開催及び住居等の見学に代えることができるもの)は以下の通りとします。
・各都道府県において認証を受けた福祉サービスの第三者評価の評価機関においておおむね1年に1回以上評価を受け、サービスの第三者評価等の実施状況(実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果)を公表するとともに、その記録を5年間保存すること。
外部評価機関の一覧は各都道府県のホームページ等をご覧ください。
なお、上記以外の評価機関をご検討されている場合は事前に障害福祉課までお問い合わせください。
運営推進会議等の開催に代える場合の注意事項
地域連携推進会議の目的・役割として、利用者と地域との関係づくりや地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進があげられていますので、開催に代える措置を行う場合にあっても適切に地域と連携していただくようお願い申し上げます。
令和6年8月~9月に配布しました文書とチラシです。各グループホーム等から依頼がありましたらぜひご協力をお願いいたします。