若年世帯の婚姻等に伴う新生活の住居確保に係る費用を助成することにより、経済的負担を軽減します。
※婚姻等:婚姻又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定するパートナーシップ
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
以下の必要書類を添えて、令和9年3月31日までに住宅政策課に提出してください。
(郵送の場合、令和9年3月31日必着 )
※住宅の契約をした方を申請者としてください。
※婚姻届等を提出し、かつ、同居開始後に申請してください。
※以下の「助成対象費用等」に係る領収証等が揃ってから申請してください。
※書類に不備がある場合は受付できません。
船橋市結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(PDF形式 377キロバイト)
船橋市結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(ワード形式 31キロバイト)
結婚新生活支援事業の交付要件について(PDF形式 463キロバイト)
結婚新生活支援事業の交付要件について(ワード形式 54キロバイト)
同意書(PDF形式 228キロバイト)
同意書(ワード形式 14キロバイト)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った、市内に住宅を賃借するために要した費用、又は婚姻等の日から起算して1年以内に市内に新たに住宅を取得もしくはリフォームするために要した費用、及び当該住宅に引越しをするために要した費用が対象です。
以下のいずれか高い方の額
賃料及び共益費の4か月分に相当する額
賃借の場合における助成額が試算されますのでご参考ください。
結婚新生活支援事業 助成額試算シート(賃借の場合)(エクセル形式 14キロバイト)

上記の費用の合計額(上限30万円)
※婚姻等の日における双方の年齢が29歳以下の場合、上限額が60万円となります。
結婚新生活支援事業パンフレット
結婚新生活支援事業パンフレット(PDF形式 522キロバイト)
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