マイナンバーカードの特急発行が始まります
令和6年12月2日より、新生児やカード紛失時等、特定の要件を満たした方を対象にマイナンバーカードの特急発行の制度がはじまりました。1~2か月程かかっている通常発行より早い日数でマイナンバーカードを発行することができます。
特急発行の制度については、地方公共団体システム機構のマイナンバーカード総合サイトのこちらのページをご覧ください。 手続き可能な方(特急発行対象者)
特急発行の制度をご利用いただける対象者は以下のとおりです。対象者以外(有効期間満了で更新される方等)は特急発行の制度をご利用いただくことはできませんのでご注意ください。
- 1歳未満の方
- 国外から転入をした後、最初に行う転入届をした方
- カードを紛失した方
- 届出によって住民基本台帳に記載された中長期在留者の方等
- 1.2.4.を除き、初めて住民基本台帳に記録された方
- 個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方
- 焼失・損傷等でカードの機能が損なわれた方
- 追記欄が満欄の方(追記欄が満欄により手続きができない場合に限る)
- 刑事施設に収容されていた方
※手続きの際、本人が実際に窓口までお越しいただく必要があります。(1歳未満の方は除きます)
※1.は出生届と同日に申請をすることが可能です。地方公共団体システム機構マイナンバーカード総合サイトの
こちらのページをご覧ください。
※2.~8.は特急発行の申請をすることができるのは、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から起算して30日とします。
手数料
2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)※現金のみ
※条件によっては手数料が無料になることがあります。
詳しくは、下記の連絡先までご連絡ください。
手続き可能な窓口
- 船橋市役所 1階 戸籍住民課
受付時間
平日 9:00~16:00
※出生届一体化様式による申請は終日受付可能
- 各出張所
受付時間
平日 9:00~16:00
※二宮出張所は大規模改修工事に伴い、令和8年8月1日~令和9年9月30日(予定)までご利用いただけません。
※船橋駅前総合窓口センターでは受付できません。(出生届一体化様式による申請は除く)
※マイナンバーカード臨時交付会場では受付できません。
持ち物
- 以下の表の本人確認書類A2点もしくはAとB1点ずつ
※用意できない場合は、下記の連絡先までご相談ください。 | A | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード、特定特別永住者証明書 顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。 |
| B | 健康保険の資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等 「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されたものに限ります。 |
※「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
注意事項
現在マイナ免許証をお持ちの方で、マイナンバーカードの特急発行を希望される方へ
特急発行でマイナンバーカードを申請された場合、現在お持ちのマイナンバーカードの運転免許証情報を新しいマイナンバーカードに引き継ぐことができません。マイナ免許証を希望される方は、オンライン申請にてマイナンバーカードの申請をお願いいたします。オンライン申請には、交付申請書が必要です。交付申請書を請求される場合は
こちらをご覧ください。なお、オンライン申請は特急発行にはなりませんので、マイナンバーカードをお受け取りいただけるまでに1か月半から2か月お時間をいただきます。