令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症の治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じた負担となります。
(新型コロナウイルス感染症に係る公費支援は、令和6年3月末をもって終了しました。)
ただし、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。高額療養費制度に関する手続きについては、加入されている各保険者にご確認ください。
<参考>
全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
千葉県「千葉県新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費支援について」

FAX :047-409-6301