令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月2日(月曜日)までの期間、以下の内容についてご意見を募集した結果、ご意見の提出はありませんでした。
資料を閲覧いただきました皆様にお礼申し上げます。
地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課徴収に関する情報を管理・保存する固定資産税システムの標準化※1に伴い、固定資産税・都市計画税に関する事務の特定個人情報保護評価書※2の見直しを行うため、市民の皆様からの意見を募集します。
※1 システムの標準化とは?
地方公共団体の基幹業務システムを、国が定める標準仕様書に基づく「標準準拠システム」に移行する取組みです。
国が用意する「ガバメントクラウド」を活用して、標準準拠システムを利用することが努力義務として法律に規定されています。
※2 特定個人情報保護評価とは?
「特定個人情報保護評価」については、下記「特定個人情報保護評価について」をご覧ください。
特定個人情報保護評価について(総務法制課)
固定資産税・都市計画税に関する事務 全項目評価書(案)
(1)保管場所やリスク対策等の変更(重要な変更に該当)
標準準拠システムをガバメントクラウド上に構築することに伴い、国の定めるガバメントクラウドの安全管理措置に従った内容を追加。
(2)システムの機能やファイル記録項目等の変更
国の示す標準仕様書にあわせて、システム機能や保有するデータ項目等を変更。
(3)番号法改正に伴う変更
番号法が改正されたことにより生じた引用法令の条ずれ等に伴う変更。
「固定資産税・都市計画税に関する事務 全項目評価書(案)」の48~67ページ
令和6年(2024年)11月1日(金曜日)から令和6年(2024年)12月2日(月曜日)まで(必着)
次のファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
固定資産税・都市計画税に関する事務 特定個人情報保護評価書【全項目評価書】(案)(PDF形式)
関係法令抜粋集(PDF形式)
また、資産税課(市役所2階)、行政資料室(市役所11階)、各出張所(二和出張所は除く)、各図書館、各公民館(東部公民館、新高根公民館は除く)、 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)においても閲覧することができます。
市内に住所を有する方、市内に通勤又は通学されている方、その他当該【全項目評価書】(案)に利害関係を有する方
次の3点をご記入のうえ、郵送、FAX、電子メール、直接持参にて、資産税課までご提出ください
1.住所(市外の方は、「市内に通勤・通学している」または、「この【全項目評価書】 (案)に関し利害関係を有する」のどちらに当てはまるかをご記入ください)
2.氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
3.特定個人情報保護評価書【全項目評価書】(案)に対する意見
※様式は問いませんが、以下の「意見提出様式」をご利用いただけます。
意見提出様式(ワード形式)
意見提出様式(PDF形式)
・匿名や電話での受付はしておりませんのでご了承ください。
・意見書等結果の公表の際には、ご意見の内容以外(氏名・住所等)は公表しません。
・提出いただいた意見の概要及びそれに対する市の考え方を、船橋市ホームページで公表します。
・個々の意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。
・住所、氏名等の個人情報は、この意見募集の目的以外には使用しません。
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 (※郵送の際、住所の記入は不要です)
船橋市役所 資産税課
電話:047-436-2222
FAX:047-436-2220
電子メール:shisanzei@city.funabashi.lg.jp