ハローワークでの育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は、市の発行する船橋市保育所等利用不承諾通知書(または保育所等利用不承諾証明書)が必要となります。
これに加え、令和7年4月からは保育所等の利用申込書の写し(両面)が必要となります(市の収受印は不要です)。
つきましては、市に「保育所等利用申込書」を提出する前に必ず申込書の写し(コピーまたはスマートフォンで写真を撮りプリントアウト)をとって保管しておいていただきますようお願いいたします。
なお、写しの取り忘れについては、市では対応できかねますのでご了承ください。
申請内容を変更した場合、当初申請した際の保育所等利用申込書の写しとあわせて変更後の申請内容が分かる書類の提出が必要となる場合があります。
つきましては、希望園を変更する際に市へ提出する「希望保育所等追加・変更届」についても、市に提出する前に写しをとって保管しておいていただきますようお願いいたします。
なお、希望園の変更を市のメールフォームから申請した場合については、市から返信メールを送付いたしますので、返信メールの写しをハローワークにご提出いただくか、お勤めされている会社の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したものをご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
※船橋市では、「保育所等利用申込書」及び「希望保育所等追加・変更届」の写しの発行を承っておりません。
写しを取り忘れた場合は、お勤めされている会社の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。
※育児休業給付金の制度や手続きに関するお問い合わせは市でお答えすることはできません。
ハローワークでの手続きとなるため、問い合わせはお勤めされている会社の所在地を管轄するハローワークまでお願いいたします。
<参考>全国のハローワークの所在案内
<参考>育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省)