「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出する全企業又は個人事業主が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる国の制度です。
なお、事業主が奨学金の代理返還に充てる経費も、賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となります。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
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令和6年度の税制改正に伴う中小企業向け賃上げ促進税制では、次のような改正が行われました。
賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を、翌事業年度以降5年間繰り越すことが可能となりました。
これにより、賃上げ実施年度に赤字であった事業主も翌年度以降にこの制度を利用することができ、長期的な節税効果が見込まれます。
(1)教育訓練費に関する要件が緩和されました。
(2)子育てとの両立支援及び女性活躍推進に係る控除率上乗せ要件が新設されました。
従業員の賃上げは、事業主にとっては経済的負担が大きいものですが、賃上げ促進税制を活用すれば、税金の負担を抑えつつ従業員の賃金をアップすることができます。
令和6年度の税制改正に伴う制度では、賃上げの実施に加え、従業員の教育訓練や女性の活躍推進に取り組むことで、さらなる税制優遇を受けることができるようになりました。
この制度を活用して、従業員の能力アップや人材の確保に役立て、長期的な視点で企業の競争力を高めていきましょう。
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