船橋市では、令和7年4月1日から分譲マンションの耐震改修助成事業を実施しています。
この事業では、地震に強いまちづくりを進めるため、昭和56年5月以前に建築された分譲マンションの耐震改修を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、耐震改修の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。(パンフレットの3ページ「助成事業の手続きの流れ」参照)
令和9年度分の事前確認の受付等については、令和9年4月上旬頃にこのホームページ上でお知らせする予定です。
令和10年度分の交付申請を希望する方は、令和9年度に事前確認の手続きが必要になります。
応募が多数あった場合は、締め切ることがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、助成事業の手続きの流れや提出書類は、パンフレットをご覧ください。
次のいずれか低い額(上限3,300万円)を助成します。
1.耐震改修工事費と工事監理費の3分の1
2.延べ面積 × 51,700円(※1)の3分の1
※1 Is値が0.3未満の場合は、56,900円です。
船橋市内で昭和56年5月以前に建築された地上3階以上の分譲マンション(※2)が対象です。
なお、建築基準法等に違反しているマンションや昭和56年6月以降の増築等で新耐震基準が適用されたマンションは、対象になりませんのでご注意ください。
※2 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造の延べ面積1,000平方メートル以上(うち住宅の割合3分の2以上)であり、住宅戸数が6戸以上(うち区分所有者の居住割合3分の2以上)のものが対象です。
助成の対象になるマンションの集会において、耐震改修を行うことと助成金の交付申請を行うことの決議を得られた管理組合が対象です。
助成の対象になる建築物を地震に対して安全な構造とする工事(※3)が対象です。
また、この工事にあたって行う補強設計(※4)と工事監理は、建築物の構造に応じた耐震診断資格者講習を修了した建築士(※5)が行う必要があります。
※3 耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は対象になりません。耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください。
※4 補強設計は耐震判定委員会の判定等を受ける必要があります。
※5 1級または2級建築士事務所に所属している建築士が対象です。
工事内容に応じた建設業法による許可を受けている建設業者が行う耐震改修が対象です。
また、耐震改修工事の場合は、工事監理者を定める必要があります。
申請者が耐震改修にかかった費用を施工者等に支払う際に、かかった費用から助成金額を差し引いた残額を施工者等へ支払い、助成金は、船橋市から直接施工者等へ支払う制度です。この制度を利用することで、申請者は改修費と助成金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。制度を利用する場合には、交付申請書の「代理受領制度を利用する」にチェックをし、代理受領委任届出書を提出してください。

市では、市民の方の住宅に関する疑問等にお答えするため、建築士による無料の建築住宅相談会を開催しています。
住宅の耐震診断や耐震改修などお気軽にご相談ください。
※建築住宅相談会の詳細については、こちらのページをご覧ください。
建築住宅相談会のページ(船橋市役所住宅政策課のページ)
※本事業の要綱は、こちらのページからご覧いただけます。
建築指導課要綱等一覧のページ