船橋市と契約していない医療機関等で妊婦健診等を受診し、受診票を利用できずに費用を自費で支払った場合は、後日、市に払い戻しの申請することで助成を受けることができます。以下、この方法を「償還払い」の手続きといいます。(保険外診療での健診が対象となります。)
受診日時点で船橋市に住民登録をしている方が対象です。
払い戻しは、助成金額の上限額範囲内の助成となります。(全額費用助成ではありません。)
【注意】
以下の場合は、助成対象にはなりませんので、ご注意ください。
乳児1か月健康診査費用の償還払いについて(PDF形式 339キロバイト)
乳児健康診査費用の償還払いについて(PDF形式 175キロバイト)
助成対象の乳児健康診査
【注意】
地域保健課|船橋市公式ホームページ (funabashi.lg.jp) 健診・償還払い担当 047-409-3274