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令和7年3月24日から一部の手続きで戸籍電子証明書の活用が始まります。

戸籍電子証明書/戸籍電子証明書提供用識別符号とは

 戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といい、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報を提供するために必要な16桁の符号(有効期間3か月)を「戸籍電子証明書提供用識別符号」 といいます。
 行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍謄本等の添付が不要となります。
 電子証明書を利用できる手続きについてはご自身でご確認していただくようお願いいたします。

取得できる方など

本籍が船橋市 本籍が船橋市以外
取得できる方 本人、配偶者、
直系尊属(父母、祖父母等)、
直系卑属(子、孫等)
本人、配偶者、
直系尊属(父母、祖父母等)、
直系卑属(子、孫等)
代理または郵送請求
委任状が必要
不可
本籍地の市区町村へ請求
本人確認 有効期限内の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※健康保険の資格確認書、年金手帳等の複数提示でも可 詳しくは こちら
有効期限内の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※住所・氏名変更した場合は、最新の情報が記載されたもの
取扱窓口 市役所戸籍住民課、出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター 市役所戸籍住民課、出張所、船橋駅前総合窓口センター
※連絡所は不可

手数料

証明書種類 手数料※
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書 400円
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 700円

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書の有効期間は3か月です

※以下の場合は戸籍電子証明書の手数料は無料となります。
(1)同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル上でパスポート等の行政手続きを申請する場合(船橋市窓口への戸籍電子証明書の申請は不要であり、戸籍電子証明書に関する手数料は無料となります。)

戸籍証明書(本籍が船橋市)については こちら をご覧ください。
戸籍証明書の広域交付(本籍が船橋市以外)については こちら をご覧ください。
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