生活保護を受給している方が介護サービスを開始する際は、以下の書類を担当ケースワーカーに提出する必要があります。
サービス利用票は、サービス内容に変更がない場合でも毎月の提出が必要です。
提出は、生活支援課の窓口、郵送またはFAXにて受け付けています。また、サービス内容や要介護度、認定期間等に変更が生じた場合は変更後の介護サービス計画書とサービス利用票をご提出ください。
特定福祉用具を購入する際は、事前に福祉事務所の承認が必要です。
事前に担当ケースワーカーへご相談の上、 以下の書類を生活支援課へ郵送または窓口にて提出してください。
保護変更申請書(第2号様式 )
同意書(様式第2号)
福祉用具購入について記載のある介護サービス計画書(ケアマネージャーがついていない場合は不要)
介護保険福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
見積書
40歳以上65歳未満の生活保護を受給している方(被保険者番号がHから始まる方 )の場合、専用の福祉用具購入申請書をご使用ください。(申請書は本ページ下部でダウンロード可能 )
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険福祉用具購入費支給申請書は、船橋市介護保険課のホームページからダウンロードできます。詳細は下記の関連リンク「特定福祉用具購入費の支給制度」をご覧ください。
住宅改修を行う際は、着工前に福祉事務所および船橋市介護保険課の事前承認が必要です。
事前に担当ケースワーカーにご相談の上、 以下の書類を生活支援課へ郵送または窓口にて提出してください。
保護変更申請書(第2号様式 )
同意書(様式第2号)
住宅改修について記載のある介護サービス計画書(ケアマネージャーがついていない場合は不要)
介護保険住宅改修費支給申請書(償還払い用)
工事費見積書(施工事業者作成)
住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー作成)
施工予定箇所の工事前写真(日付入り)
40歳以上65歳未満で生活保護を受給している方(被保険者番号がHから始まる方 )の場合、専用の住宅改修費支給申請書の様式をご使用ください。(申請書は本ページ下部でダウンロード可能 )
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険住宅改修費支給申請書は、船橋市介護保険課のホームページからダウンロードできます。詳細は下記の関連リンク「住宅改修費の支給制度 」をご覧ください。
40歳以上65歳未満で生活保護を受給している方(被保険者番号がHから始まる方 )の認定調査票・主治医意見書の写しは生活支援課にて交付しています。
必要書類をFAX、郵送または生活支援課の窓口にて提出してください。
※生活保護を受給している介護保険第1号被保険者の情報開示は、船橋市介護保険課にて受け付けています。
事前に資料提供申出書をFAX、郵送または生活支援課の窓口にて提出してください。
認定調査票等の準備が整いましたら、 生活支援課介護担当より受取者様にご連絡いたします。
受取りの際は以下の書類をお持ちください。
契約書の写し(居宅介護支援等の契約であることが確認できるページ)
当該事業所に属することが確認できる証の写し (従業員証等、事業所に属することが確認できるもの)※名刺不可
資料提供申出書の原本(FAXにて資料提供申出書を事前送付した場合)
以下の書類を、船橋市生活支援課までご郵送ください。
認定調査票等の準備が整いましたら、お送りいただいた返信用封筒にて資料を郵送いたします。
資料提供申出書
契約書の写し(居宅介護支援等の契約であることが確認できるページ)
当該事業所に属することが確認できる証の写し (従業員証等、事業所に属することが確認できるもの)※名刺不可
返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)
・保護変更申請書(第2号様式)
保護変更申請書 (第2号様式)(PDF形式 504キロバイト)
・同意書(様式第2号・3号)
同意書(様式第2,3号)(PDF形式 237キロバイト)
・福祉用具購入・住宅改修申請書 (40歳以上65歳未満で生活保護を受給している方(被保険者番号がHから始まる方 ))
福祉用具・住宅改修申請書(Hから始まる番号の方)(PDF形式 89キロバイト)
・資料提供申出書(40歳以上65歳未満で生活保護を受給している方(被保険者番号がHから始まる方 ))
資料提供申出書(Hから始まる番号の方)(PDF形式 88キロバイト)