※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待等については、こちらをご確認ください
児童ホーム及び子育て短期支援事業における虐待等とは、職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもにわいせつな行為をすること又は児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用する他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の児童ホーム及び子育て短期支援事業の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の児童ホーム及び子育て短期支援事業を利用するこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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