固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「住宅用地異動申告書」により申告をしてください。
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
(1)住宅を新築又は増築した場合
(2)住宅の全部又は一部を取り壊した場合
(3)住宅を建て替える場合(※)
(4)家屋の全部又は一部の種類(用地)を変更した場合
(例 住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合
(例 住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合等)
1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)
資産税課
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
(地方税法384条)