都市計画の案を作成するうえで参考とするため、次のとおり案の概要を縦覧するとともに、公聴会を開催し、皆様のご意見をお聞きします。
・東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (千葉県決定)
・船橋都市計画区域区分 (千葉県決定)
※手続きの進捗等についてはこちら。
令和7年12月12日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く)
| 縦覧場所 | 縦覧時間 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 千葉県都市計画課(千葉県庁中庁舎 7階) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 043-223-3376 |
| 船橋市都市計画課(船橋市役所本庁舎 5階) | 午前9時から午後5時まで | 047-436-2524 |
| 都市計画の種類 | 開催日時 |
|---|---|
| ・東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ・船橋都市計画区域区分 | 令和8年1月18日(日曜日) 午後2時から |
船橋市役所本庁舎 11階 大会議室
| 都市計画の種類 | 公述人数 |
|---|---|
| ・東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ・船橋都市計画区域区分 | 13名 |
公聴会における公述された意見の要旨と、その意見に対する県の考え方を千葉県ホームページに掲載します。
掲載ページはこちら。
作成しようとする都市計画の案の概要に公述(公聴会で意見を述べること)を希望される方は、述べようとするご意見の要旨(400字詰め原稿用紙2枚程度(800字以内))と住所、氏名、連絡先を記載した書面(公述申出書)を千葉県知事あてとして、下記提出先へ提出してください。
なお、公述できる方は船橋市民の方及び利害関係人(法人を含む)となります。
船橋市都市計画課(〒273-8501 ※住所不要)まで持参又は郵送してください。
公述申出書の様式は、縦覧期間中に、縦覧場所及び本ページにて配布します。
令和7年12月12日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
※郵送の場合は、令和7年12月26日(金曜日)までの消印があるものが有効となります。
公述していただく方は、ご本人に通知いたします。
なお、公述を希望する方が多数の場合は、意見の類似性、公益性などを総合的に判断し公述人を選定します。
公聴会の傍聴を希望される方は、直接会場にお越しください。
(※市役所閉庁日のため、時間外・休日通用口をご利用ください。)
なお、先着順の入場となり、開始時刻の30分前から受付します。(定員は50人程度です。)