| 令和8年度現況届につきましては、郵送又は窓口にて提出してください。 郵送の場合は通知に同封されている返信用封筒に切手を貼って送付してください。 窓口で提出される場合につきましては、下記の受付時間内にお越しください。 受付場所:市役所本庁舎4階 子育て給付課窓口 受付時間:平日9時~17時 |
令和6年11月分(令和7年1月支給)から、(1)多子加算の拡充及び(2)所得制限限度額の引き上げがありました。
(1)第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げとなりました。
(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げについては、下表のとおりです。
(単位:円)
| 全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年度所得) | 一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年度所得) | |||||||
| 扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
| これまで | R6.11月から | これまで | R6.11月から | これまで | R6.11月から | これまで | R6.11月から | |
| 0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
| 1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
| 2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
| 3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
| 4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
| 5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
(単位:円)
| 扶養親族 等の数 (人) | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 | |||||
| 収入ベース | 所得ベース | |||||
| 0 | 3,725,000 | 2,360,000 | ||||
| 1 | 4,200,000 | 2,740,000 | ||||
| 2 | 4,675,000 | 3,120,000 | ||||
| 3 | 5,150,000 | 3,500,000 | ||||
| 4 | 5,625,000 | 3,880,000 | ||||
| 5 | 6,100,000 | 4,260,000 | ||||
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額。
父又は、母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
次のいずれかに該当する児童※を監護する母又は、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、もしくは父や母に代って児童を養育している方(児童と同居し、児童を監護し、生計を維持している祖父母等)に支給されます。
なお、母(養育者)と父いずれも手当の支給要件に該当するときは、手当は母(養育者)に支給されます。また、母と養育者いずれもが手当の支給要件に該当するときは、手当は母に支給されます。
※「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
児童扶養手当の額は、前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得に基づいて決まります。
手当を請求する人の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部が支給されません。
また、手当を請求する人の配偶者や扶養義務者(同居等により生計を同じくする請求者の父母、祖父母などの直系血族及び兄弟姉妹)の所得が政令で定める額以上である場合は、全額支給されません。
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 2人目以降 (1人につき) | 上記金額に11,350円~5,680円を加算 | |
・毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度とし、年度単位で手当の額を決定します。
・毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月以降の手当の額等を決定します。
| 扶養親族等の数 | 父、母又は養育者 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
| 5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
※児童扶養手当制度の改正により、平成30年8月より児童扶養手当の全部支給に係る所得制限限度額が30万円引き上げられました。(一部支給に係る所得制限限度額及び扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者に係る所得制限限度額については変更ありません)
所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の金額に次の額を加算した額となります。
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(扶養親族等が上記のいずれかに該当する場合はそれぞれも加算)した額となります。
所得額は以下の式で求められます
所得額=総所得金額等+養育費-8万円-諸控除
受給資格者が母である場合で、その監護する児童が父から支払いを受けたその児童の養育に必要な経費の金額及び母がその監護する児童の父から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の80%に相当する額を所得に加算します。
受給資格者が父である場合で、監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払いを受けたその児童の養育に必要な経費の金額及び父がその監護し、かつ、生計を同じくする児童の母から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の80%に相当する額を所得に加算します。
養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に8万円を控除します。
それ以外の控除項目及び控除額は下表のとおりです。
| 障害者控除 | 27万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
|---|---|---|---|
| 特別障害者控除 | 40万円 | 寡婦控除 (養育者及び扶養義務者のみ) | 27万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | ひとり親控除 (養育者及び扶養義務者のみ) | 35万円 |
| 雑損控除 | 当該控除額 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
| 医療費控除 | 当該控除額 | 給与所得又は公的年金等に係る 所得からの控除 | 10万円 |
| 特定親族特別控除 | 当該控除額 |
令和7年度税制改正により、特定親族特別控除は児童扶養手当の所得の算定にも適用されます。
一部支給は、所得に応じて月額48,040円~11,340円(対象児童1人の場合)の間で、10円刻みの額となります。
手当額は次の計算式により算出します。
手当月額=48,040円-(受給者の所得額-所得限度額)×0.0264029
所得限度額は所得制限の「父、母又は養育者」欄の「全部支給所得制限限度額」の金額です。
(扶養親族等の数に応じて変わります。)
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い月の前月までの分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
支払日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関が営業している日が支払日となります。
| 支払期 | 支払日 | 対象月 |
|---|---|---|
| 5月期 | 5月11日 | 3月分 ~ 4月分 |
| 7月期 | 7月10日 | 5月分 ~ 6月分 |
| 9月期 | 9月11日 | 7月分 ~ 8月分 |
| 11月期 | 11月11日 | 9月分~10月分 |
| 1月期 | 1月8日 | 11月分~12月分 |
| 3月期 | 3月11日 | 1月分~2月分 |
申請時の状況により異なりますので、必要な書類等を確認・相談の上、手続きをしてください。
手当は、受給資格及び手当額について認定を受けた後、受給することができます。
受付窓口は、船橋市役所4階、又は船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル内5階)の14番子育て給付課窓口となります。
(受付時間 はどちらの窓口も平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)
※詳しくはお問い合わせください。
住所や氏名などが変わった場合には届け出が必要となりますので、必ず届け出てください。
ひとり親家庭手当 このような時は届け出が必要です
児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年8月に現況届を提出していただきます。この届出は毎年8月1日における状況を確認し、引き続き児童扶養手当に該当するか確認する重要な手続きとなります。
7月末日に市から通知を送付いたしますので、期日(8月中)までに必ず手続きを済ませてください。
なお、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなります。
児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯の方は、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。
児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯員で、JR通勤定期乗車券を必要とする方
平成26年12月より、これまで、公的年金給付等を受給する方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
平成24年8月より、配偶者からの暴力(DV)で、「裁判所から保護命令」が出された場合についても、児童扶養手当の支給対象となりました。
障害年金加算改善法の施行に伴い、平成23年4月より障害基礎年金における子の加算の運用が見直されました。
この見直しの結果、
1.両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあり、障害基礎年金を受給している世帯で、
2.児童が子の加算対象となっているため児童扶養手当が支給されなかった世帯についても、障害基礎年金の子の加算か児童扶養手当のどちらか片方を受給できることとなります。
※1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
※ひとり親家庭で障害基礎年金を受給されている方、及び障害基礎年金を受給していても児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のない方は、これまでと同様に児童扶養手当は受給できません。
平成22年8月から、児童が児童扶養手当の支給要件に該当し、その児童を監護し、かつ、生計を同じくする父子家庭の父に児童扶養手当が支給されることとなりました。
児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件に当てはまる受給資格者(養育者以外)で、一部支給停止適用除外事由に該当しない場合は、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当月額を最大で2分の1支給停止とする措置です。
手当の支給開始から5年(全部停止の期間も含む)または、支給要件に該当した日から7年のいずれか早いほうとなります。
ただし、認定請求(額改定請求含む)をした日に3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときとなります。
5年等を経過する年度の現況届の約2か月前に、市から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、その案内に記載されている期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
届出等を提出することで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
一部支給停止適用除外事由のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に記載されている期日前に、担当窓口までご相談ください。
マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。