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離婚の際の親権について(共同親権・単独親権)

 親権・養育費・親子交流などに関するルールを見直す民法等の一部を改正する法律が、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。 
 今回の法改正により、離婚後の親権者を父母のどちらか1人だけとする「単独親権」か、父母どちらも親権を有する「共同親権」とするかの選択ができるようになります。
 これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。

離婚新旧

 令和8年3月31日までに窓口で離婚届を受け取った方で、令和8年4月1日以降に提出を予定している場合は、以下のいずれかの方法で「 別紙 」を取得してください。
  1. 窓口で受け取り ※令和8年4月1日以降に配付を開始します
   ※船橋市役所、船橋駅前総合窓口センター、各出張所
  2. 市のホームページから印刷
  離婚届別紙(PDF形式 499キロバイト)


〇令和8年4月1日に施行される民法等の一部を改正する法律の詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
 「親権・養育費・親子交流などのルールが新しくなりました」(新しいウィンドウで開きます)

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