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電子掲示場において公示送達を行うことについて

行政手続法及び船橋市行政手続条例並びに地方税法及び船橋市市税条例に基づく公示送達を、令和8年5月21日から従来の紙掲示に加えて市のホームページに設置した電子掲示場に掲示します。

なお、上記公示送達以外の告示・公告等は、従来どおり市役所正面玄関前の掲示板並びに各出張所に設置した掲示板で掲示しております。

電子掲示場については、次のリンクからご確認ください。

>電子掲示場(公示送達)

公示送達とは

【概要】
相手方の住所や居所が不明で書類の送達が困難な場合に、市役所で書類を保管している旨を掲示場に掲示することで、法的に送達があったものとみなすことができます。
 
【法的効力】
公示送達の効力は、掲示開始日から一定期間経過後に発生します。
 
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