令和8年10月以降、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化され、基準を満たしていることの証明が必要となります。
事業者様から提出された証明書類や申請内容に虚偽又は事実と異なる内容があった場合には、船橋市が総務省から指定基準違反と判断され、ふるさと納税の対象自治体として指定を取り消される可能性があります。指定が取り消されると、船橋市全体のふるさと納税の受付停止や返礼品提供の停止につながり、他の返礼品提供事業者の皆様にも影響が及びます。
事業者様におかれましては、提出書類の内容について十分に確認いただくとともに、船橋市が必要と認める場合は、別途、証明内容に関する資料の提出又は現地確認等にご協力いただきますようお願いいたします。
| 地場産品基準第3号 | 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程(イ及び第五号において「製造等」という。)を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの。 (例)京葉食品コンビナートで製造・加工された食料加工品 |
価格に基づく算定方法を原則とし、返礼品の製造等を行う返礼品提供事業者が、価値の過半が船橋市内で生じたことを証明する必要があります。

船橋市が返礼品の提供を開始するまでに、船橋市のホームページ等でその証明事項を一覧で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で船橋市に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。