令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応という観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、住宅ローン控除の延長の税制改正が行われました。
※改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税(市民税・県民税)から適用されます。
※本ページは令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
令和8年度の個人住民税向けの改正内容はこちらをご参照ください。
(掲載項目)
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
3.住宅ローン控除の延長
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます。
給与収入金額が220万円以下の方
※給与収入金額が220万円を超える区分の方の改正はありません。
最低保障額が65万円から69万円になります。それに加えて69万円に5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | 引上げ額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 190万円以下 | 65万円(最低保証額) | 74万円(最低保証額) (69万円+特例5万円) | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 9万円~0万円 | |
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | 引上げなし | |
(注)令和9年度・10年度の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上 | 0円 |
| 74万1,000円以上 | 給与収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 | 145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 | 145万6,000円 |
| 所得要件 | 合計所得金額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額等 | 85万円 | 89万円 |
| 所得要件 | 給与収入における上限額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 123万円 | 136万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額等 | 150万円 | 163万円 |
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
・国土交通省ホームページ(外部リンク)