これまで本籍地でのみ請求可能だった戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が、令和6年3月1日から居住地やお出掛け先の市区町村の窓口で請求できるようになります。
なお、証明書の発行には時間・日数を要しますので、余裕を持って請求をしてください。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※きょうだい、代理人は請求できません。

窓口請求のみ(全国市区町村の窓口に請求可能)
※取扱いについては、請求する各市区町村にお問い合わせください。
有効期限内の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※氏名変更した場合は、最新の情報が記載されたもの。
市役所戸籍住民課、出張所、船橋駅前総合窓口センター
※連絡所では受付できません。
| 取扱窓口 | 取扱時間 |
| 市役所戸籍住民課、出張所 | 平日 9:00~17:00 |
| 船橋駅前総合窓口センター | 平日 9:00~20:00 第2・4土曜日と翌日の日曜日 9:00~17:00 |
| 証明書種類(広域交付) | 手数料 |
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本(改製原戸籍全部事項証明書) | 750円 |
※本市窓口での交付手数料となります。市区町村ごとに手数料が異なる場合がありますので、他市区町村へ請求する場合は、請求先にお問い合わせください。
※電算化されていない戸籍は対象外です。
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号については、 こちら をご覧ください。
婚姻届や転籍届等の戸籍の届出にあたり、令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則と不要となります。