概要
若年世帯の婚姻等に伴う新生活の住居確保に係る費用を助成することにより、経済的負担を軽減します。
※婚姻等:婚姻又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定するパートナーシップ
申請にあたっての注意事項
- 令和9年3月31日まで申請可能ですが、予算に限りがありますので、以下の「申請方法」及び「助成対象費用等」に記載している申請に必要な書類が揃い次第早めに申請してください。
- 令和8年6月30日までに申請する場合は令和6年中の所得(令和6年1月から12月までの所得)が審査の対象となり、令和8年7月1日以降に申請する場合は令和7年中の所得(令和7年1月から12月までの所得)が審査の対象となりますので、申請のタイミングにご注意ください。
事業の対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦(※夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしている必要があります。) 又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第2条第2号に規定する宣誓若しくは同条第3号に規定する申告をした2人の者(「新婚世帯等」という。)であること
- 婚姻等の日における新婚世帯等の年齢がともに39歳以下であること
- 新婚世帯等が令和8年4月1日以降にライフデザイン講座等を受講していること
- 新婚世帯等の所得の合算額が500万円未満であること
- 令和9年3月31日までに、新婚世帯等のどちらかが住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を締結していること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、新婚世帯等のどちらかが住宅の賃借に係る費用、又は婚姻等の日から起算して1年以内の住宅の取得もしくはリフォームに係る費用、及び引越費用の支払をしていること
- 助成金申請時において新婚世帯等の双方の住所が当該住宅の所在地にあり、住民基本台帳に記録されていること
- 過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていないこと
- 船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
申請方法
以下の必要書類を添えて、令和9年3月31日までに住宅政策課に提出してください。
(郵送の場合、令和9年3月31日必着 )
※住宅の契約をした方を申請者としてください。
※婚姻届等を提出し、かつ、同居開始後に申請してください。
※以下の「助成対象費用等」に係る領収証等が揃ってから申請してください。
※書類に不備がある場合は受付できません。
助成対象費用等
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った、市内に住宅を賃借するために要した費用、又は婚姻等の日から起算して1年以内に市内に新たに住宅を取得もしくはリフォームするために要した費用、及び当該住宅に引越しをするために要した費用が対象です。
賃借の場合の助成限度額について
令和8年度に敷金・礼金・仲介手数料を支払っている場合
以下のいずれか高い方の額
- 敷金・礼金・仲介手数料 + 賃料及び共益費の2か月分に相当する額
- 賃料及び共益費の4か月分に相当する額
令和7年度以前に敷金・礼金・仲介手数料を支払っている場合
賃料及び共益費の4か月分に相当する額
令和7年度以前に住宅を賃借、取得、リフォームした場合の例
助成金額
上記の費用の合計額(上限30万円)
※婚姻等の日における双方の年齢が29歳以下の場合、上限額が60万円となります。
その他
結婚新生活支援事業パンフレット
結婚新生活支援事業パンフレット(PDF形式 746キロバイト)
実施計画
準備中
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