海外の安全基準への適合をうたう自転車用ヘルメットについてを掲載しました。
令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱を掲載しました。
商工振興課では、物価高騰の影響を受け消費が停滞するなか、消費の下支えとして、商店街の活性化を図るために市内商店会などが実施する「キャッシュレス決済キャンペーン事業」「クーポン券発行事業」「プレミアム付き商品券発行事業」などに対して補助を行っております。(商店街消費活性化支援事業補助金)
商店会などが実施しているこれらのキャンペーン事業などと、「令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業」は併用することができます。
商店街消費活性化支援事業補助金の詳しい内容や、キャンペーン事業などを実施している商店会等の一覧はこちら
※ヘルメットの購入時にクーポン券(値引き等)を利用し、実際の支払金額が2000円未満となる場合は、補助の対象外となります。
よくある質問(購入金額について)はこちら
自転車乗車中の交通事故の被害軽減に向け、自転車乗車用ヘルメット購入者に対する補助事業の申請受付を令和7年5月1日(木曜日)から開始しております。
※令和6年度に自転車乗車用ヘルメット購入費補助をヘルメット利用者として受けた方は、令和7年度はヘルメット利用者として申請できません。
ヘルメット1個当たり2,000円
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※郵送の場合は3月31日(火曜日)必着
※予算額に達した場合は、予定より早く終了する場合がありますので、お早めに申請してください。
申請時に補助金申請者・ヘルメット利用者ともに船橋市に住民登録がある人
※ヘルメット利用者1人につき1個まで1回限り
※令和6年度に自転車乗車用ヘルメット購入費補助をヘルメット利用者として受けた方は、令和7年度は対象外となります。
5,900件
令和7年4月1日以降に購入した、下記のいずれかの安全基準を満たす購入金額が2,000円(税込)以上の自転車乗車用ヘルメット
(注1)CEマークは「CE(EN1078)」と記載されている自転車用CEマークのみ対象です。「CE(EN1078)」以外は対象外となりますので購入時にご注意ください。
(注2)CPSCマークは「CPSC1203」のみ対象です。ご購入の際に保証書などでご確認ください。
| SGマークの例 | JCFマークの例 | CEマーク(EN1078)の例 |
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消費者庁は、令和6年12月10日及び同月11日、自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対し、3社が供給する自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
詳細はこちら▼
自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
国内の大手インターネット通信販売サイトでは、自転車用ヘルメットとしてCE(EN1078)など海外の安全基準への適合をうたう商品が複数販売されていますが、基準への適合が疑わしいものもあり、適合していない場合は景品表示法上の優良誤認にあたるおそれがあると考えられます。
このため、独立行政法人国民生活センターが自転車用ヘルメットの性能を調査し消費者に注意喚起をしています。
詳細はこちら▼
海外の安全基準への適合をうたう自転車用ヘルメット/独立行政法人国民生活センターホームページ(新しいウィンドウが開きます)
スマートフォンやパソコンから申請できる便利な「市オンライン申請システム」をご利用ください。
5月1日からご利用可能です。
5月1日から市内の各出張所・連絡所で配布しています。
※申請書を各施設の窓口へ取りに行くのが難しい場合は、お気軽にご相談ください。
郵送や窓口での申請をする方向けの申請書は下記からダウンロードできます。
R7ヘルメット申請書(記載例あり)(PDF形式 588キロバイト)
・専用ダイヤル ☎047-436-8854
・専用窓口 市役所別館1階(令和7年12月26日まで)
市役所別館2階(令和8年1月5日から)
※別館にはエレベーター、エスカレーターはございませんので、オンラインでの申請をご利用ください。
【受付時間】平日午前9時から午後5時まで※年末年始を除く
チラシのダウンロードはこちらから▼
令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱(PDF形式 432キロバイト)オンライン申請、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口または郵送で受付しています。
市民安全推進課、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口、出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターで申請書を配布します。
また、市ホームページからダウンロードして印刷することも可能です。
申請書ダウンロードはこちらから
自宅への郵送は原則として行っておりません。ただし、申請書を各施設の窓口へ取りに行くのが難しい場合は、お気軽にご相談ください。
申請書ダウンロードはこちらから
申請書には押印欄がありますので、必ず押印してください。なお、オンライン申請の場合は押印が不要です。
1つの申請書で、複数人をまとめて申請することはできません。
ヘルメット利用者1人につき、1回ご申請ください。
自署を押印とみなしますので、外国籍で印鑑を持っていない方も申請できます。
なお、オンライン申請の場合は、どなたであっても押印不要です。
出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターでは申請を受付しません。
申請受付は、オンライン申請、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口または郵送のみとなります。
市で郵送料は負担しません。申請者の負担となります。
マイナポータルアプリからの申請は受付けません。
申請受付は、オンライン申請、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口または郵送のみとなります。
新しく申請書を書き直すか、二重線を引いて訂正したあと押印欄と同じ印鑑で訂正印を押してください。
補助金申請者を保護者等(18歳以上の者)とし、ヘルメット利用者を子ども(18歳未満の者)とすれば、申請ができます。
ただし、申請するときに、補助金申請者もヘルメット利用者も船橋市に住民登録があることが条件となります。
なお、船橋市に住民登録があれば、補助金申請者とヘルメット利用者が同居である必要はありません。
(補助対象の例)
・母親を補助金申請者とし、同居の中学生の子どもをヘルメット利用者とする場合
・叔父を補助金申請者とし、一人暮らしの高校生をヘルメット利用者とする場合
子どもが18歳以上の場合、子どもを補助金申請者とすることで、子どもの口座を振込先にすることができます。
なお、子どもが18歳未満の場合、子どもを補助金申請者とすることができないので、子どもの口座を振込先にすることはできません。
申請日に船橋市に住民登録があれば申請できます。
ただし、申請時に「補助金申請者・ヘルメット利用者の(1)氏名、(2)住所(船橋市内)、(3)生年月日が確認できる公的機関が発行した書類(有効期限内)」が必要となります。
補助対象外です。
令和7年4月1日以降に購入した自転車乗車用ヘルメットを補助対象としています。
補助対象外です。
購入金額が税込2,000円以上の自転車乗車用ヘルメットを補助対象としています。
ヘルメット本体(外側・内側)や保証書等に認証マークがないか、もう一度ご確認ください。
認証マークではなく文字で記載されている場合もあります。
フリーマーケットサイトでの購入でも、補助対象となります。ただし、申請に必要な書類がない場合は、補助対象外です。
(補助対象外の例)
・レシートや領収書などの購入日、購入金額がわかるものがない場合
・保証書がない、安全基準のシールがはがれてしまったなどの理由により、ヘルメットの安全基準の認証を確認できるものがない場合
令和7年4月1日以降に購入し、購入金額が税込2,000円以上で、市が指定した安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットであれば補助対象となります。
ただし、通販サイトで安全基準を満たしているという説明文があっても、実際には安全基準を満たしていない場合もあります。
ヘルメットに安全基準の認証マークがあるかご確認ください。
「EN812」は補助対象外です。「EN1078」が補助の対象となります。
補助対象外です。自転車乗車用ヘルメットのみを補助対象としています。
(補助対象外の例)
・工事用のヘルメット
・バイク用のヘルメット
補助対象外です。ただし、値引きクーポンを利用し、購入金額が2,000円(税込) 以上の場合は、補助対象となります。
(補助対象外の例)
・税込2,500円のヘルメットの購入時に600円分の値引きクーポンを利用した場合(購入金額が1,900円の場合)
補助対象外です。ただし、割引き適用後の購入金額が税込 2,000 円以上の場合は、補助対象となります。
(補助対象外の例)
・税込2,500円のヘルメットの購入時に600円分の割引が適用された場合(購入金額が1,900円の場合)
補助対象です。ただし、レシートや領収書に記載されている購入金額が税込2,000円以上とわからない場合は、補助対象外です。
補助金申請者とヘルメット利用者の「公的機関の発行した(1)氏名、(2)住所、(3)生年月日が確認できるもの(有効期限内)」をご用意ください。
ただし、住所の記載が裏面にあるものについては、表面と裏面のコピーを添付書類として提出してください。
【添付書類とできるものの例】
・マイナンバーカードのコピー ※裏面は添付しないでください。
・運転免許証のコピー
・運転経歴証明書のコピー
・在留カードのコピー
・介護保険被保険者証のコピー
【添付書類にできないものの例】
・マイナンバーの通知カード
複数人分をまとめて購入したときでもヘルメット1個当たりの購入金額が確認できる場合は、レシートなどを「購入日、購入金額がわかるもの」として添付書類とすることができます。
ただし、ヘルメット利用者1人につき1回申請する必要があります。家族4人分の申請する場合は、4回ご申請をお願いします。
領収証やレシート等の明細から自転車乗車用ヘルメットの購入金額が確認できる場合は、「購入日、購入金額がわかるもの」として添付書類とすることができます。
注文の詳細がわかるスクリーンショットなどを添付書類とすることができます。
領収書・レシート以外に購入日、購入金額がわかる書類があれば、その書類を添付書類とすることができます。
購入日、購入金額がわかる書類がない場合は、購入店に相談をしてください。
購入日・購入金額・購入内容の記載がある場合は、「購入日、購入金額がわかるもの」として添付書類とすることができます。
領収書にあて名はなくてもかまいません。