介護支援専門員実務研修・介護支援専門員再研修・主任介護支援専門員研修・更新研修(更新研修は令和8年4月1日以降に実施されたもの)を修了し、介護支援専門員として、市内の介護サービス事業所で就業している方に対して、研修費用(実務研修受講試験の受験手数料並びに対象研修に係る受講料及び教材費)を助成します。
※船橋市民だけでなく、市外にお住まいの方も申請できます。
本市における介護保険サービスに係る雇用確保及び介護保険サービスの安定供給に資することを目的としています。
下記のいずれにも該当する方が補助の対象となります。
1.次の対象事業を行う市内の介護サービス事業所において、介護支援専門員として従事
| 【対象事業】 特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 看護小規模多機能型居宅介護 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 居宅介護支援、介護予防支援 |
2.介護支援専門員証の交付日(主任研修は研修の修了日) 以降 、介護支援専門員として、市内の
同一の介護サービス事業所に3か月以上継続して就業し、申請日においても就業していること。
3.介護サービス事業者に直接雇用されていること又は介護サービス事業者の役員等(役員その他
の実質的に事業の経営に関与している者をいう。)であること。
※派遣は対象外です。
4.研修費用について、他の公的な制度による助成を受けていないこと。
5.市税に滞納がないこと。
研修事業者等又は就業先の事業者等から対象経費について助成等を受けた・受ける予定である額を、受講料等から控除した額(補助対象経費の2分の1の額が上限 )。
1.介護支援専門員実務研修・介護支援専門員再研修・主任介護支援専門員研修・更新研修のい
ずれかの研修を修了する。
2.対象の事業を行う市内の介護サービス事業所にて、介護支援専門員として、3か月
以上継続して就業する。
3.申請書(第1号様式)の必要事項を記入する。(申請日、口座情報、法人証明欄以外)
4.就業先の法人に申請書の法人証明欄の証明を依頼。
5.申請書に申請日等を記入し、下記の書類を揃え、船橋市介護保険課へ提出(郵送可)する。
※提出前に、提出物チェックリストにて、不足はないか等ご確認いただいたうえでご提出くだ
さい。
令和9年3月31日(水曜日)まで
申請書類一式を揃え、郵送または市役所本庁舎3階介護保険課窓口までご持参ください。
この補助金に関して定めた「船橋市介護支援専門員研修等費用助成事業補助金交付要綱 」及び本市の補助金等の交付に関する基本的な事項を定めた「船橋市補助金等の交付に関する規則」についても併せてご確認ください。
船橋市介護支援専門員研修等費用助成事業補助金交付要綱(R8.4.1)(PDF形式 227キロバイト)
船橋市補助金等の交付に関する規則(PDF形式 555キロバイト)