※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待等については、こちらをご確認ください
放課後ルーム等における虐待等とは、事業所の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか放課後ルーム等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:放課後ルーム等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:放課後ルーム等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は放課後ルーム等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:放課後ルーム等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該放課後ルーム等に通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の放課後ルーム等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:放課後ルーム等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の放課後ルーム等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)(PDF形式1,757キロバイト)
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