こどもが健やかに成長するためには、安定した家庭環境の中で、保護者の温かい愛情のもとに育てられることが必要です。
しかし、保護者の病気、家出、離婚あるいは保護者に養育されることが適当でないなどの理由から、家庭で生活することができないこどもがいます。そんなこども達を保護者に代わって、一時的あるいは継続的に家庭的な雰囲気の中で、愛情深く育ててくださる方を里親といいます。
| 種類 | 内容 |
| 養育里親 | 養子縁組を目的とせずに、さまざまな理由で家庭で暮らすことのできないこどもを養育することを希望する里親。短期間のみ子供を預かる場合もあります。 |
| 養子縁組里親 | 養子縁組によって養親となることを希望する里親。 |
| 親族里親 | 両親が死亡、行方不明、長期入院などに、こどもを養育できない場合に祖父母などの親族がそのこどもを育てることを希望する里親。 |
| 専門里親 | 被虐待児、非行等の問題を有するこども及び障害児など、一定の専門的ケアを必要とするこどもを養育することを希望する里親。 ※養育里親の経験が3年以上等の条件があります。 |
※養育里親と養子縁組里親を同時に取得することも可能です。
里親になるためには、所定の研修を受けるなど一定の要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。欠かせないのは、こどもへの養育に対する理解と熱意、そしてこどもへの豊かな愛情です。
所定の研修を受講後、一定の手続きを経た上で、市長が里親として認定、登録をします。
里親制度に関心がある方、こどもの福祉のために里親になることを希望される方は、まずは、船橋市児童相談所(047-409-2234)または※特定非営利法人キーアセット船橋事務所(047-411-6370)へ連絡してください。
市外在住の方は、お住まいの地区の児童相談所へお問い合わせください。
※特定非営利法人キーアセット船橋事務所は、船橋市里親養育包括支援事業(フォスタリング事業)を受託しています。
里親制度普及啓発のための動画を作成しました。この動画は、実際に活動している里親や、里子として育った方のインタビューをメインに、里親制度について分かりやすく説明しています。
児童福祉法の規定により児童を里親宅へ迎えると、里親手当や児童の生活費、教育費などの児童の養育に必要な費用が支払われます。
この費用は、児童福祉法に基づき支弁される経費であり、里親が行う養育に関する最低基準を維持するために要する必要な経費です。
措置費の費目や請求時に必要な書類等について、以下のページでご案内しています。
里親措置費について
こども家庭庁では、毎年10月を里親月間と位置づけ、里親等を推進するため全国で集中的な広報啓発を実施しています。