市内の小・中・特別支援学校の臨時職員
※採用については、臨時職員の任用が必要となった場合に、登録者の中から選考し、個別に連絡します。
令和6年11月30日(土曜日)
※日時の都合がつかない場合には別日に面接を行いますので、下記まで連絡願います。
船橋市役所11階 大会議室
令和6年11月29日(金曜日)までに以下の方法でお申し込みください。
電話(上記方法が利用できない場合に限る)
学務課 教職員係 047-436-2855 までお電話ください。
勤務形態や待遇等の詳細については、こちらのページをご覧ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/jinji/003/p008697.html
令和4年7月1日施行の改正教育職員免許法により、教員免許状の取り扱いは以下の通りとなりました。
1.旧免許状所持者(平成21年3月以前に初めて取得した方)で、更新をしていない方
⇒免許はすでに回復しており、有効期限のない免許状となりました。
2.新免許状所持者(平成21年4月以後に初めて取得した方)で、すでに失効している方
⇒再授与申請のみ行えば、有効期限のない免許状が授与されます。