母子家庭および父子家庭並びに寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付制度です。
注1:申請されても審査により貸付けできない場合があります。
注2:将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入・返済計画を立ててください。
注3:申請にあたっては事前相談等が必要になります。
目的に応じて12種類の資金があります。
(事業のための資金)
・事業開始資金:事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金
・事業継続資金:現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等の購入資金
(こどもの学校のための資金)
・修学資金:高等学校、大学等に就学するために必要な授業料、書籍代、交通費等のための資金
・就学支度資金:就学、修業するために必要な被服等の購入及び入学金等の一時金のための資金
(就職や資格取得のための資金)
・技能習得資金:自ら事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するための資金
・修業資金:児童や子が事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するための資金
・就職支度資金:就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
(医療や介護のための資金)
・医療介護資金:医療又は介護(医療、介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるための資金
(日々の生活費のための資金)
・生活資金:(1)知識技能習得期間中に生活を維持するために必要な資金
(2)母子(父子)家庭になって7年未満の者が生活を維持するために必要な資金
(3)医療、介護を受けている期間中に生活を維持するために必要な資金
(4)失業中の生活を維持するために必要な資金
(5)児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者が生活を維持するために必要な資金
(児童扶養手当を受給している者は除く)
(住まいのための資金)
・住宅資金:住宅の補修、保全、改築等に必要な資金
・転宅資金:住居を移転するための敷金、権利金等の一時金及び特に必要な運送代のための資金
※他の市町村から船橋市に引越す場合は、市外在住の方も対象となります。
(こどもの結婚のための資金)
・結婚資金:扶養する児童や子の結婚に際し必要な挙式等のための資金
貸付限度額や償還期間、利率等については以下の表のとおりです。
※pdfファイルはこちらをご覧ください。
| 資金種別 | 内容 | 対象(*1) | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業開始 | 事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金 | 母 父 寡婦等 団体 | 個人 3,580,000円 団体 5,370,000円 | 1年 | 7年以内 | 無利子 (*2) |
| 事業継続 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等の購入資金 | 母 父 寡婦等 団体 | 1,790,000円 | 6か月 | 無利子 (*2) | |
| 修学 | 高等学校、大学等に就学するために必要な授業料、書籍代、交通費等のための資金 | 児童 子 | こちらをご覧 ください | 卒業後 6か月 | (公立) 借りた期間×3 (私立) 借りた期間×4 ※専修(一般) は5年以内 | 無利子 |
| 技能習得 | 事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 | 母 父 寡婦等 | 月 68,000円 ※自動車運転免許取得 460,000円 | 知識技能 習得期間後 1年 | 20年以内 | 無利子 (*2) |
| 修業 | 児童 子 | 無利子 | ||||
| 就職支度 | 就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金 | 母 父 児童 寡婦等 | 110,000円 ※自動車購入を含む場合 340,000円 | 1年 | 6年以内 | 無利子 (*2) |
| 医療介護 | 医療又は介護(医療、介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金 | (医療) 母 父 児童 寡婦等 | (医療) 340,000円 ※所得税非課税 世帯等 480,000円 | 医療又は介護期間後 6か月 | 5年以内 | 無利子 (*2) |
| (介護) 母 父 寡婦等 | (介護) 500,000円 | |||||
| 生活 | 知識技能習得期間中に生活を維持するために必要な資金 | 母 父 寡婦等 | 月141,000円 ※生計中心者で ない場合 月 76,000円 | 貸付期間満了後6か月 | 20年以内 | 無利子 (*2) |
| 医療、介護を受けている期間中に生活を維持するために必要な資金 | 母 父 寡婦等 | 月114,000円 ※生計中心者で ない場合 月 76,000円 | 5年以内 | 無利子 (*2) | ||
| 母子(父子)家庭になって 7年未満の者が生活を維持するために必要な資金 | 母 父 | 月114,000円 ※生計中心者で ない場合 月 76,000円 ※生活安定期間中の養育費取得に係る裁判に要する費用については、12月相当1,368,000円を限度とする一括貸付可。 | 8年以内 | 無利子 (*2) | ||
| 失業中の生活を維持するために必要な資金 | 母 父 寡婦等 | 月114,000円 ※生計中心者で ない場合 月 76,000円 | 5年以内 | 無利子 (*2) | ||
| 児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者が生活を維持するために必要な資金(児童扶養手当を受給している者は除く) | 母 父 | 児童扶養手当の 支給額 上限 48,050円 ※第2子以降がいる場合は加算額分、限度額が上昇 | 10年以内 | 無利子 (*2) | ||
| 住宅 | 住宅の補修、保全、改築等に必要な資金 | 母 父 寡婦等 | 1,500,000円 ※被災等特別な事情があると認められる場合 (特別) 2,000,000円 | 6か月 | 6年以内 (特別) 7年以内 | 無利子 (*2) |
| 転宅 | 住居を移転するために必要な敷金、権利金等の一時金及び特に必要な運送代のための資金 | 母 父 寡婦等 | 260,000円 | 6か月 | 3年以内 | 無利子 (*2) |
| 就学支度 | 就学、修業するために必要な被服等の購入及び入学金等の一時金のために必要な資金 | 児童 子 | こちらをご覧 ください | (小中学校) 中学校卒業後6か月 (その他) 卒業後 6か月 | (小中学校) 1年以内 (修業施設) 5年以内 (その他学校) 修学資金と 同じ期間 | 無利子 |
| 結婚 | 扶養する児童や子の結婚に際し必要な挙式等のための資金 | 母 父 寡婦等 | 330,000円 | 6か月 | 5年以内 | 無利子 (*2) |
(*1)
・母:母子家庭の母
・父:父子家庭の父
・児童:母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童等
・寡婦等:寡婦(配偶者のない女子でかつて母子家庭の母であった者)、または40歳以上の配偶者のない女子で現に児童を扶養していない者(寡婦を除く)。ただし、寡婦等のうち一部対象者には所得制限があります。
・子:寡婦に扶養されている子等
・団体:母子・父子福祉団体(法人)
(*2) 原則、連帯保証人が必要です。
状況により連帯保証人を不要にできる場合がありますが、年1.0%の有利子貸付となります。


償還は、貸付けが終了してから一定の「据置期間」が経過した後、「償還期間」に分割して行います。希望により繰り上げや一括での償還も可能です。
借受者本人、連帯借受者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、その他の方が協力して償還することになります。
償還金の納付方法は、口座振替と納付書払い(コンビニ・金融機関窓口での納付)がありますが、原則として口座振替をお願いしています。
口座振替や納付書の窓口納付が対応可能な金融機関についてはこちらをご覧ください。
ただし、滞納した償還金や違約金のお支払いは納付書払いのみとなります。
正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、償還金のほかに、違約金が発生しますのでご注意ください。
なお、違約金は納付期限の翌日から平成27年3月31日までの期間については年10.75%、 平成27年4月1日から令和2年3月31日までの期間については年5%、令和2年4月1日以降は年3%で計算されます。
マイナンバー制度による情報連携を実施しています。
詳しくはこちらをご確認ください。
申請にあたっては事前相談等が必要になりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。