令和6年9月からきょうだい軽減の対象が拡大されました!
同一世帯で、2人以上のお子さんがいる場合、軽減対象施設の在籍の有無やきょうだいの年齢に関わらず、第二子の保育料を半額、第三子以降の保育料を無料にします。
1.対象施設
認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育)
2.対象児童
以下の条件をすべて満たしている児童
(1)船橋市に在住している
(2)対象施設の0~2歳児クラスに在籍している
(3)世帯の第2子以降である
※第1子の年齢は問いません
※所得の状況は問いません
※市外の認可保育施設に通う児童も対象です
3.適用方法
申請不要
※特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援の施設を利用している
お子さんがいる場合には「
入所(利用)状況証明書」をご提出いただく必要があります。
児童が退園(利用停止)した場合にも、同様にご提出ください。
用紙は、市役所保育入園課・保育園に置いてあります。
また、ホームページからもダウンロードできます。
※別居のお子さんがいる場合は、別居の子が記載された戸籍謄本等(保育料がかかっている
子が第二子以降であることが確認できる書類)をご提出ください。
保育料の軽減パターン(参考)
世帯構成:父、母、子(小5)、子(小1)、子(2歳)
保育料階層:D7階層(最も対象者が多い階層)
令和6年8月まで:2歳の子が第一子扱いとなり、満額保育料の42,700円が世帯負担額となる。
令和6年9月から:2歳の子は第三子扱いとなり、保育料は0円となる。
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