5月1日に元号が「平成」から「令和」に改められますが、本市が発出する文書等の5月以降の日付や年度の元号が「平成」と表記されている場合があります。
この場合、「平成」と表記されていても、法律上の効果は変わりませんので、「平成」を対応する「令和」の年や年度に読み替えていただくよう御理解御協力をお願いいたします。
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