船橋市保育士養成修学資金貸付制度は、指定保育士養成施設に在学している方で、将来船橋市内の保育所等で保育士として働く意思のある方に修学資金の貸付けを行う制度です。
次のいずれにも該当する方が対象です。
※「保育士として勤務」とは、保育士の資格を取得した上で保育士業務に従事することです。保育所等で事務職としての勤務は該当しません。雇用形態は正規雇用に限りませんが、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務であることが必要です。
月額3万円(年額36万円)※無利子
正規の修学期間を限度に、貸付決定された月から卒業する日の属する月まで
(例)4年制の指定保育士養成施設で4年間貸し付けを受けた場合、36万円×4年間=144万円
(例)4年制の指定保育士養成施設で4年間貸し付けを受けた場合、卒業後すぐ市内の保育所等に勤務し、4年間経過すると返還が免除となります。
指定保育士養成施設を卒業後、直ちに市内保育所等に就職したが、正規の修学期間未満で退職したとき
※貸し付けた金額から、下記計算式により算出した免除額を差し引いた金額を返還していただきます。
免除額(1円未満切り捨て)=貸付金額×勤務した月数÷正規の修学月数
(例)4年制の指定保育士養成施設で4年間貸し付けを受け、卒業後すぐに市内の保育所等に3年間勤務した場合、
免除額:144万円×36か月(3年間)÷48か月(4年間)=108万円
返還額:144万円-108万円(免除額)=36万円
下記の事項に該当する場合は、貸し付けた修学資金を返還していただきます。
船橋市保育士養成修学資金貸付制度の手引き
※申請にあたっては手引きの内容をご確認のうえ、指定保育士養成施設を卒業後、確実に市内の保育所等に就職することができるか、また正規の修学期間以上勤務できるか、十分ご検討ください。
第2回:令和6年10月15日(火曜日)~令和6年11月15日(金曜日)
船橋市保育士養成修学資金貸付条例
船橋市保育士養成修学資金貸付条例施行規則
〇在学中の方で、住所・氏名・電話番号等の変更、また休学・留年・復学等される場合の届け出
船橋市保育士養成修学資金借受者異動事項等届出書(在学者)
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
※住所・氏名を変更する場合は、新しい住民票の写しの提出が必要です。
〇就労中の方で、住所・氏名・電話番号等の変更、また休職・復職等される場合の届け出
船橋市保育士養成修学資金借受者異動事項等届出書(就業者等)
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
※住所・氏名を変更する場合は、新しい住民票の写しの提出が必要です。
〇連帯保証人が住所・氏名・電話番号等を変更した場合の届け出
船橋市保育士養成修学資金借受者異動事項等届出書(連帯保証人)
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
※連帯保証人が住所・氏名を変更する場合は、新しい住民票の写しの提出が必要です。
〇毎年3月31日現在の状況の届け出
船橋市保育士養成修学資金現況報告書
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
〇指定保育士養成施設を卒業した際の届け出
船橋市保育士養成修学資金借受者卒業報告書
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
〇修学資金の貸付額が確定した際の届け出
船橋市保育士養成修学資金借用証書
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
〇修学資金の返還免除の申請
船橋市保育士養成修学資金返還免除申請書
【様式(WORD)】 【様式(PDF)】 【記入例】
※1 提出書類は消せるボールペンで記入しないでください。
※2 書類を訂正する際には、二重線を引き正しい内容を記入してください。
(修正液・修正テープは使用しないでください。)
書類は、下記のいずれかの方法により提出してください。