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相続登記義務化とは

はさま司法書士事務所

公園の銀杏の木「相続登記義務化とは」

公園の銀杏の木

皆様 お元気ですか?
最近は、すっかり寒くなってきましたが、いかがお過ごしですか?

さて、相続登記義務化についてお話します。

1.令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
東京法務局ホームページより引用


つまり、不動産を相続した場合は、3年以内に登記をしなくてはいけません。ご自分で初めて登記される場合は、手続きに戸惑われることも多いかと思いますので、お早めに手続きを進めることをお勧めいたします。

不動産登記について、よく分からない、面倒な気がする。とご心配の方は、当事務所がご相談にのりますのでご連絡ください。

船橋市が設けている無料相談日もあります。(船橋市の広報誌「広報ふなばし」等に相談日が載っています。
ぜひ、この機会に活用されてみてはいかがでしょうか。

#不動産登記
#司法書士

基本情報

名称はさま司法書士事務所
フリガナハサマシホウショシジムショ
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アクセス新京成線前原駅より徒歩12分
新京成線薬園台駅より徒歩15分
東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩20分
電話番号047-419-5348
※電話受付は年中無休、9:00~18:00迄です。土日祝日や、夜遅くの対応をご希望の方は事前に電話かメール(ホームページからアクセスできます)にて事前予約をお願いいたします。
ファックス番号047-767-9424
営業時間9:00~18:00
定休日土・日曜、祝日
司法書士片岡 宣之
千葉司法書士会 第1164号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第701336号

森 由里子
千葉司法書士会 第1141号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第801345号
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