船橋市高根町にある「エンジェルペット霊園」です。火葬をお手伝いする中で、飼い主様から死亡届の手続きについてご質問をいただくことがあります。今回は、船橋市で飼い犬が亡くなった際に必要となる、死亡届の手続き方法についてご説明します。
■狂犬病予防法に基づく手続きです
船橋市でもほかの自治体と同様に、飼い犬が亡くなった場合に、犬の死亡届の提出が法律で義務付けられています。
死亡後「30日以内」に届出を行う必要があり、対象は犬のみとなります。手続きを行わない場合、狂犬病予防接種の案内が継続して届く場合があります。
■船橋市の提出先と提出方法
提出先:船橋市保健所衛生指導課
・住所:船橋市北本町1‐16‐55 保健福祉センター2階
船橋市では、以下の方法で死亡届を提出できます。
・オンライン申請(船橋市専用ページ)
・窓口での提出
・郵送
・ファックス
・メール
■必要な書類
犬の死亡届の提出時に必要なものは以下の通りです。
・犬の死亡届出書(
船橋市ホームページからダウンロード可能)
・飼い犬の鑑札(返却が必要)
・該当年度分の狂犬病予防注射済票(返却が必要)
書式がダウンロードできない場合は、飼い主名・住所・電話番号・犬の名前・鑑札番号・死亡年月日を記載したものでも手続きが可能です。
■マイクロチップ登録の場合
令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者情報を登録している場合は、そちらのサイトで死亡届の手続きを行えば、市への届出は不要となります。
■火葬後の大切な手続きです
火葬が終わると、心身ともにお疲れの時期が続くかと思います。しかし、犬には法律で定められた死亡届の提出が必要です。私どもでも、こうした手続きについてお伝えする場合がございますが、最終的にはご家族様で確実に手続きを行っていただく必要があります。
手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽に当園スタッフまでお声がけください。または、船橋市保健所衛生指導課までお問い合わせください。
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