市内在住・在勤に関係なくどなたでも請求できます。
この制度を実施する機関は、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
上記実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、電磁的記録で、職務の執行に必要なものとして組織的に保有している文書が対象となります。
・来庁される場合
公文書開示請求書を、市役所11階「情報公開コーナー」に提出して下さい。請求書の記入方法その他のご相談もここで受付けています。
・郵送(※)の場合
「〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 総務部 総務法制課 情報公開係」あてに送付してください。
※ FAXによる請求も可能ですが、FAXによる場合には、併せて電話でもその旨をご連絡ください。
公文書開示請求書(PDF,WORD)
開示請求書をご提出される前に
開示請求できる文書の中には、開示請求の手続によらずとも情報提供できるものもあり、また、開示請求書には、開示を求めたい公文書の名称などを具体的に書いていただく必要もあることから、開示請求書をご提出される前に、担当課にお問い合わせいただくことをおすすめします。(担当課が不明であれば、総務法制課情報公開係までお問い合わせください。)
金額入り工事設計書の情報提供についてはこちら
ふなばしデータカタログ(オープンデータサイト)についてはこちら
ご自身の情報を請求する場合はこちら
開示するかどうかは、請求があった日から14日以内に決定し、お知らせします。ただし、事務処理上困難であるときなどは、延長することがあります。
公文書は原則として開示しますが、個人に関する情報など次の6項目については、プライバシー等を保護するために開示できないことがあります。
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者で構成する船橋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
船橋市情報公開条例についてはこちら(PDF、237KB)
船橋市情報公開条例施行規則についてはこちら(PDF、829KB)
手数料は無料ですが、公文書の写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
※送付を希望される場合は、別途、送付に要する費用も負担していただきます。
| A3まで | A2 | A1 | A0 | |
|---|---|---|---|---|
| 白黒 | 10円 | 340円 | 520円 | 870円 |
| カラー | 10円 | ※ | ||
※ A2以上のサイズのカラーモードは対応できる機種がございませんので、ご了承ください。
CD-R(700MB)の場合 30円
その他の場合は、実費を負担していただきます。