指定管理者制度とは、平成15年9月の地方自治法の改正により創設されたもので、公の施設の管理運営を民間事業者やNPO法人等の指定管理者に一括して委任する制度です。
公の施設の管理運営について、それまでの管理委託制度の下においては、市の出資法人や公共的団体等に限定して、具体的な管理事務を委託していたところですが、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するために、民間の創意工夫やノウハウを活かして住民サービスの向上を図るとともに、管理運営の効率化を図ることを目的として、民間事業者やNPO法人等も含めた幅広い団体に、施設の利用承認や使用許可等の処分性のある行為についてまで委任できるようになりました。
公の施設とは、住民の福祉の増進を目的として、住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設です。例として、図書館や公園、福祉施設等です。

船橋市では、平成17年度以降、順次指定管理者制度を導入しています。
現在指定管理者制度を導入している施設の一覧はこちらをご覧ください。
また、制度の円滑な導入を目的に制度導入の検討から管理運営の手法までを示した指定管理者制度ガイドラインを策定しています。
指定管理者制度ガイドライン~導入検討編~(第8版)
指定管理者制度ガイドライン~導入手続編~(第8版)
指定管理者制度ガイドライン~運用編~(第8版)
指定管理者制度ガイドライン~資料集~
指定管理者制度における管理運営は、下図のような流れで行われています。市では、各指定管理者によって適切な管理運営がなされているかどうかについて、事業の評価(業務評価)を行い、その結果を公表しています。
