精神疾患の治療で入院した場合、保険診療による自己負担額の一部を助成します。
船橋市役所本庁舎2階の障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター13番窓口(フェイスビル5階)にて受け付けています。
※2回目以降は出張所・連絡所福祉ガイドコーナーでも受け付けています。
市内に住民票を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害のある方
※ただし精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
保険診療による自己負担額の一部(1か月あたり16,000円が限度)
(注)自己負担額は、健康保険から支給される分(高額療養費、附加給付金等)と入院時食事代を除いた金額をいいます。
保険診療(入院食事代を除く)で支払った自己負担額が一定額を超えると、その差額が後で払い戻しになります。
保険組合(各組合・共済等)で独自に定めています。
申請書(PDF形式:79KB)
申請書(ワード形式 33キロバイト)保険の加入状況を証するもの
・従来の健康保険証(有効期限内のもの。最長で令和7年12月1日まで)
・資格確認書等
・マイナポータル内の健康保険証等情報画面の提示(郵送の場合は、スクリーンショットを印刷したもの)
※マイナポータルの確認方法はこちら(マイナポータルのサイト)
※受診者が被扶養者の場合は、被保険者の分も必要です。
※加入医療保険が国民健康保険組合、国民健康保険又は後期高齢者医療保険の場合は、加入者全員分が必要です。
医療費証明書(PDF形式:127KB)
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