社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホームへの入所やショートステイを利用した場合、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)を、サービス提供した事業者が軽減する制度です。
※すべての事業者で利用できる制度ではありません。軽減の対象となる市内の事業者は下記の一覧でご確認できます。詳細につきましては、市または各事業者にご確認ください。
※介護老人保健施設・介護医療院は対象外です。
軽減の対象となる市内の社会福祉法人等の一覧(PDF形式 100キロバイト)
介護保険の要介護認定あるいは要支援認定を受けている船橋市の被保険者で、次のすべてに該当する方
| 世帯の種類 | 年間収入 | 資産(現金及び預貯金) |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 |
| 2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 |
| 3人世帯 | 250万円以下 | 550万円以下 |
注1:以下、世帯員が1人増えるごとに収入50万円、資産100万円を加算した額
注2:世帯員は高齢者以外の人も含みます。
注3:年間収入は、市民税課税年度の対象となる年の収入額で申請してください。
※勘案する年間収入の時期については下記のとおりです。
・令和7年度分(令和7年8月~令和8年7月サービス利用分)に対する減免の申請については、
令和6年中の収入を確認します。
市役所本庁舎3階 介護保険課
(市役所での手続きが困難な場合は郵送による申請も可能です。)
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)や各出張所での申請はできません。
配付場所は市役所本庁舎3階介護保険課
注意:窓口に来られない方は電話で介護保険課に請求してください
申請書は下記リンクからもダウンロードできます。
※ 本人以外(代理人)が申請する場合は委任状が必要です
令和7年6月1日に施行された拘禁刑の創設に伴う改正等、厚生労働省令に所要の改正が行われたことを踏まえ、社会福祉法人等利用者負担額減額確認証の注意事項について、「懲役」を「拘禁刑」に読み替えることとし、現在の様式を当面の間使用することとします。