市では、浄化槽の設置・使用や維持管理に必要な届出等について、「船橋市浄化槽法施行細則」(船橋市例規集参照)とともに「船橋市浄化槽取扱指導要綱」を定めています。
浄化槽を設置、使用する方や、浄化槽の工事、維持管理等に関わる事業者の皆様は、この要綱の趣旨を理解し、河川などの周辺の水環境や、公衆衛生を守り、よりよくするために、浄化槽を正しく取り扱っていただくようお願いいたします。
また、放流先がない場所に浄化槽を設置する場合は千葉県が策定している「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」に従って設置してください。
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