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マイナンバーの取り扱いについて(介護保険事業所向け)

介護保険に係る個人番号利用事務について

 平成27年10月5日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成28年1月以降、介護保険各種申請事項に、個人番号(マイナンバー)が追加になります。

 このことについて、平成27年12月15日付けで厚生労働省より「介護保険最新情報vol.506」及び「介護事業者等において個人番号を利用する事務について」が、以下のとおり発出されましたので、お知らせします。

 なお、個人番号欄が設けられた届出書に、個人番号の記載がないことをもって受理を拒否することはございません。また、個人番号欄が設けられる前の様式につきましても当面の間、使用可能といたしますのでご承知ください。

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