昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行ったときは、所得税額の特別控除を受けることができます。この特別控除を受ける場合は、税務署に確定申告を行う際に、市などが発行する証明書とその他必要書類を提出する必要があります。
このページでは、これらの提出書類のうち、船橋市が発行する住宅耐震改修証明書の手続きをご覧いただけます。
※特別控除の詳しい手続きについては、船橋税務署(電話番号 047-422-6511)にお問い合わせください。
次のいずれかの者が、所得税額の特別控除に係る証明書(住宅耐震改修証明書や増改築等工事証明書)を発行できます。
1.地方公共団体の長
2.建築士
3.指定確認検査機関
4.登録住宅性能評価機関
5.住宅瑕疵担保責任保険法人
船橋市では、船橋市の助成金を受けて耐震改修をした住宅を対象として、証明書の発行申請を受け付けています。
証明書の申請様式は、証明書の発行主体や耐震改修を完了した時期によって異なります。
市に申請する場合は、住宅耐震改修証明申請書を使用してください。
※証明書の申請様式については、こちらのページをご覧ください。
住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(国土交通省のページ)
市に証明書の発行を申請する場合は、申請書に次の書類を添付してください。
1.船橋市木造住宅耐震改修助成金確定通知書または船橋市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成金確定通知書の写し
2.市の助成金を受けた方と証明書の申請者が異なる場合は、申請者の住民票
3.その他市長が必要と認める書類(共有者がいる場合は、耐震改修費用の負担割合計算書など)
市が行う住宅耐震改修証明書の発行事務手数料は無料です。
また、証明書の即日発行はできませんので、時間に余裕をもって申請してください。なお、審査の結果、証明書を発行できない場合もありますので、ご注意ください。