本市では、立地適正化計画の策定を見送ることとしています。
よって、船橋市全域において都市再生特別措置法(平成14年法律第22号) 第81条(立地適正化計画)に基づく居住誘導区域・都市機能誘導区域の指定はありません。
(令和8年10月時点)
今後、立地適正化計画を策定することとなる場合には、本ページにて情報提供いたしますので、随時ご確認ください。
本市では、基礎調査(平成29年度)の結果等を踏まえ、立地適正化計画の策定に向けて検討を進めておりました。
しかし、将来的には立地適正化計画の必要性は認めるものの、現時点で立地適正化計画を策定するべきか慎重な議論を要すると考えられることから、庁内検討組織及び「船橋市都市計画マスタープラン及び船橋市立地適正化計画策定検討会議」による再検討を行いました(令和4年度)。
本市は市街化区域内における人口密度が高く、都市機能が充足しており、今後も当面の間は市街化区域における人口密度が高い状態が維持されることが見込まれます。
都市機能施設については、市街化区域内人口密度と施設立地確率には相関があると考えられます。
このため、居住機能や都市機能、公共交通機能はサービス水準が維持されると予想されることから、立地適正化計画の策定を見送ることとしました(令和5年度)。
前述のとおり、立地適正化計画の策定は見送ることとしておりますが、人口密度や高齢化率、施設数等のモニタリングを継続的に実施し、 一定の基準に該当する場合等においては、社会経済情勢等も踏まえながら、 策定の必要性を改めて検討します。
全国的な⼈⼝減少に伴い、薄く広がった市街地を抱えたまま、さらに⼈⼝が減少すると、医療・商業等の⽣活サービス施設や公共交通を維持することが困難となり、徒歩⼜は公共交通の利⽤だけで⽇常⽣活を営むことが困難となるおそれがあります。
これらの課題に対応し、⾏政・住⺠・⺠間業者が⼀体となり、コンパクトなまちづくりを推進していくため、平成26年の都市再⽣特別措置法の改正に伴い、⽴地適正化計画制度が創設されました。
立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランであり、居住機能や都市機能の誘導により生活利便性の向上や行政コストの削減などの効果が期待されるものです。