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納税義務者が新しい送付先を設定する場合

納税義務者が新しい送付先を設定する場合には申請書をご提出ください。
本人以外の送付先に設定する場合は、納税管理人申告書(承認申請書)の提出が必要となりますのでご注意ください。

 令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
 申告書等の様式は随時改正し押印欄は削除しておりますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題はございません。(※押印は不要)
また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。

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